You are currently viewing 5.低濃度PCB廃棄物処理業務終了後の役所対応について

5.低濃度PCB廃棄物処理業務終了後の役所対応について

  • 投稿カテゴリー:PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物が保管現場から無くなった後の役所対応について説明します。

1)PCB廃棄物処分終了届出
2)県外産業廃棄物搬入状況報告書
3)PCB保管状況届出

以下に詳細を説明します。

1)PCB廃棄物処分終了届出

収集運搬終了後、20日以内に、「PCB廃棄物終了届出書」を所轄保健所へ提出します。

当社で行った場合の事例を下記します。

P1
P2
P3

2)県外産業廃棄物搬入状況報告書

秋田県へ「県外産業廃棄物搬入状況報告書」を提出します。

〔送り先〕〒010-8570 秋田県秋田市山王4-1-1 秋田県 生活環境部 環境整備課 御中

当社で行った場合の事例を下記します。

3)PCB保管状況届出

次年度4月~6月までに、PCB保管状況報告書の「④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物」の欄に処理した機器情報を記載し所轄保健所へ提出して下さい。その際、マニフェストE票 のコピーを添付して下さい。

P1
P2
P3
P4
P5
P6

以上をもって、低濃度PCB廃棄物処分は完了となります。