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2.低濃度PCB廃棄物処理業務の準備について

  • 投稿カテゴリー:PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物処理のご依頼をいただいた場合、ご対応していただくことをご説明します。

1)特別管理産業廃棄物処理委託契約書の締結
2)秋田県との事前協議

以下に詳細を説明します。

1)特別管理産業廃棄物処理委託契約書の締結

低濃度PCB処分はエコシステム秋田㈱(秋田県大館市)様にて行います。

①特別管理産業廃棄物処分委託契約 エコシステム秋田㈱様と契約していただきます。

②特別管理産業廃棄物収集・運搬委託契約 当社、㈱環境アシストと契約していただきます。

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2)秋田県との事前協議

秋田県の処分場に秋田県外から特別産業廃棄物を持ち込む場合、秋田県と事前協議を行う必要があります。

関係書類作成フォロー、事前協議は全て対応します。

詳細は「3.低濃度PCB廃棄物処理業務の事前協議について」をご覧ください。

3.収集運搬日の調整

以下の3点が整いますと、処分場への収集運搬日の調整を行います。

①特別管理産業廃棄物処分委託契約の締結
②特別管理産業廃棄物収集・運搬委託契約の締結
③事前協議結果通知書の処分事業者、収集運搬事業者、排出事業者への到着(書類提出から2週間程度)

処分場から受け入れ日程が通知され次第ご連絡します。

収集運搬作業については「4.低濃度PCB廃棄物収集運搬業務について」をご覧ください。