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3.低濃度PCB廃棄物処理の事前協議について

  • 投稿カテゴリー:PCB廃棄物

低濃度PCB廃棄物処分は、エコシステム秋田㈱様(秋田県大館市)で行います。
廃棄物を秋田県に持ち込む場合、秋田県との事前協議が必要です。
秋田県との事前協議についてご説明します。

1)添付資料の準備
2)事前協議書類
3)書類提出前の対応
4)事前協議の対応

以下に詳細を説明します。

1)添付資料の準備

下記書類を準備していただきます。

①PCB保管状況届出書
②PCB分析結果報告書
③履歴事項全部証明書(個人の場合は住民票)

以下詳細を説明します。

①PCB保管状況届出書

所轄の役所に提出している「PCB保管状況届出書」の全ページのコピー。
※岩手県に提出場合の例を掲載します。

P1
P2
P3
P4
P5
P6

②PCB分析結果報告書

処分対象機器全てのPCB濃度分析結果報告書が必要です。
分析機関の押印があるものをご準備下さい。
※一例を掲載します。

分析結果報告書

③履歴事項全部証明書(個人の場合は住民票)

当社のものをご参考までに掲載します。
所轄の法務局で入手できます。

2)事前協議書類

「1.」で入手した資料をもとに、下記事前協議書類を作成、準備します。

①事前協議書:1部
②協定書:2部
③機器リスト
④機器写真
⑤特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証
⑥産業廃棄物処分業許可証

詳細を以下に説明します。

①事前協議書:1部

当社が排出者だった場合の例を掲載します。

P1
P2
P3

②協定書:2部

当社が排出者だった場合の例を掲載します。

協定書

③機器リスト

当社が排出者だった場合を掲載します。

④機器写真

当社が排出者だった場合を掲載します。

⑤特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証

積み込み場所(排出する事業者様)と、荷下ろし場所(エコシステム秋田㈱、秋田県)の都道府県別の産業廃棄物収集運搬許可証のコピーを添付します。

青森県
秋田県
収集運搬業許可証(岩手県)
岩手県
宮城県
山形県
福島県

⑥産業廃棄物処分業許可証

処分場のエコシステム秋田㈱様の産業廃棄物処分業許可証のコピーを添付します。

3)書類提出前の対応

提出前に書類の内容を確認します。

①事前協議書:1部(押印不要)
②協定書:2部(2部とも押印してください)
③履歴事項全部証明書:1部(原本、発行日3カ月以内)
④PCB保管状況届出書:1部(全ページのコピー。直近提出物。役所の収受印の付いたもの)
⑤PCB分析結果報告書:1部(処理対象機器全てのコピー。分析機関の押印があるもの)
⑥特別管理産業廃棄物収集運搬業許可証:各1部(積込場所都道府県、荷下ろし場所:秋田県)
⑦産業廃棄物処分業許可証:1部(エコシステム秋田㈱様)

4)事前協議の対応

書類を郵送いただきます。秋田県との協議は代行します。
事前協議が完了しますと、秋田県から「事前協議結果通知書」が届きます。(書類提出から2週間程度)
事前協議結果通知書のコピーをお送りいただき、処分場のシステム登録が完了しますと、処分場の受け入れ可能となります。
処分場との受け入れ日程調整が出来次第、積込日をご連絡します。

低濃度PCB廃棄物廃棄物引き取りについて「低濃度PCB廃棄物収集運搬業務について」をご覧ください。